2025年12月号: 法改正「下請法から取適法へ」
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法改正「下請法から取適法へ」
2026年1月1日から、下請法が改正・改称され、「中小受託取引適正化法(取適法)」として施行されます。取適法は、取引の適正化をさらに推し進め、中小事業者やフリーランスを含む受託者を保護することを目的としています。
1 法律の名称変更と目的の明確化
現行の下請法は、正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といい、下請事業者への代金支払いや発注方法等について規定してきました。
これに対し、新法の正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といい、「中小受託取引適正化法」または「取適法」のが略称となります。
法律の名称から「下請」を外し、中小事業者と委託事業者間の公平な取引関係を築くことを目的とした法律となっています。
2 適用対象の拡大
従来、下請法の適用基準は「資本金基準」といって、委託事業者と受託事業者(個人を含む)の資本金の金額をもとに判定されていました。
新法ではこれに加え、「従業員基準」が追加されています。すなわち、従来の資本金基準に該当しなくても、「常時使用する従業員」の要件を満たせば、規制の対象となります。
3 新たな禁止行為の追加と規制強化
新法では、適用対象が拡大されているだけでなく、委託事業者の禁止行為が追加され、または規制が強化されているため、注意が必要です。
(1)協議に応じない一方的な代金決定の禁止
中小受託事業者からの価格協議の求めに応じずに、一方的に代金を決定することは禁止となります。
協議を明示的に拒む場合だけでなく、協議の求めを無視したり、協議を繰り返し先延ばしにしたりして、協議を困難にさせる場合も違反になりますので、注意が必要です。
(2)手形払等の禁止
手形による代金の支払いは、代金の支払遅延に該当し、禁止行為となります。手形だけでなく、電子記録債権やファクタリングなどの支払方法を使用する場合にも、支払期日(最長で、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内)までに代金満額相当の現金を得ることが困難なものは違反になります。
(3)振込手数料を負担させることの禁止
受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を受託事業者に負担させ、製造委託等代金から差し引くことは禁止されます(代金の減額に該当するため)。
4 事業者がすべき対応
今回の下請法改正により、発注側企業は取引実務全体の見直しが求められます。まずは、これまで下請法の適用対象でなかった企業においても、自社の取引が取適法の対象となるか確認することが必要です。また、契約書の支払条件を見直し、手形払いが残存していればこれを廃止することも必須となります。
下請法改正への対応にご不安のある場合には、この機会に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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【柏法律事務所】
所属弁護士:小湊 敬祐(こみなと けいすけ)- プロフィール
- 中央大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院法務研究科修了。弁護士登録後は主に、交通事故、労災事故、債務整理、相続、離婚、中小企業法務(労務問題)を中心に、「法律は人のためにある」という言葉を胸に、多くの方の助けになることを目指して活動を行う。趣味は自然の中でのんびりすること。好きな言葉は「学問救世」。
情報偏在型の遺産分割協議の解決事例
1 事実関係と受任までの経過
相続人は、Xさんと甥ら(代襲相続人)の3名でした。甥らは被相続人とともに被相続人がきょうだいと営んでいたお店に関与して同居をしており、相手方は被相続人の生活状況などを把握していました。一方、Xさんには情報が少ない状態でした。
相続財産としては、お店が入っているビルとその底地があり、マイナスの財産としてそのビル建築のため返済金がありました。
このような状況で、Xさんは、甥らから、店を手伝っていたこと、被相続人の面倒をみていたことやビル借り入れを返済したことなどを理由として相続を放棄するように申し入れられ、お困りになって相談にいらっしゃいました。
Xさんによれば、相手方らは自分たちの生活のために店を手伝っていたのであり、被相続人の面倒をみたどころか被相続人の財産を着服している可能性があるとのことでした。Xさんはお店の出店の際に出資していた経緯もあり、相手方からの要求は拒絶し、法的に正当な解決を目指すことになりました。
2 交渉から解決まで
ご依頼後、当職から相手方に対して、要求には応じられないと伝えるとともに、要求を継続するのであれば裏付け資料を開示するように求めました。開示に際しては、相手方の主張が仮に真実であれば存在するはずの資料を具体的に指定しました。しかし相手方は、資料が無いなどとして資料開示を拒みながら、 自らの主張を維持し続けました。
当職から、資料の開示が無ければ応じられない、などと主張して交渉を続けた結果、相手方は要求を取り下げ、法定相続分 での分割の方向にシフトチェンジしました。
Xさんは、遺産のビルに思い入れがあったことから、不動産の 権利を取得したいという想いがありましした。そこで、当職から、相手方に対して、不動産を相続人同士で法定相続の割合で取得し、またビルの建築費については負担分を支払うという遺産分割案を提案しました。
当初は相手方も不動産を持ち合う関係になることから難色を示しました。しかし、Xさんの強いご意向を粘り強く伝え、相手方の要望との調整を図ったところ、相手方は不動産の持ち合いに応じ、さらにXさんの建築費負担は無しという条件で遺産分割がまとまりました。
3 最後に
当初、Xさんは、相手方からの一方的な要求を拒絶しても良いのかと悩まれて大変お辛そうでした。最初のご相談で、法的な視点や、解決までの道筋などを踏まえてご説明したところ安心され、最終的にはXさんにとって良い解決となりました。
相続についてのお悩みは、弁護士にご相談いただくことで、少しお気持ちが楽になったり、解決へのスタートを切るきっかけとなります。お気軽にご相談ください。

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【渋谷法律事務所】
所属弁護士:藥師寺 孝亮(やくしじ こうすけ)- プロフィール
- 早稲田大学商学部卒業、日本大学法科大学院修了。民間企業に勤務していたが、一念発起して弁護士を目指す。現在は渋谷法律事務所に所属し、主に相続を中心に活動を行う。「ご相談者様・ご依頼者様に笑顔を取り戻してもらいたい。」という思いを大切に、少しでも良い未来に向かっていただけるよう、知恵を絞り、行動するよう心がけています。好きな言葉は「人事を尽くして天命を待つ」。


