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2026年5月号: 法改正「民事訴訟手続のデジタル化」

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法改正「民事訴訟手続のデジタル化」

令和8年5月21日に改正民事訴訟法が施行され、民事裁判の大部分がデジタル化されます。
これまで、民事訴訟手続では、書類を提出するため裁判所に持参したり、郵送したりする必要がありました。また、当事者本人が係属中の訴訟記録を閲覧する場合には、裁判所の窓口まで行き、申請を行う必要がありました。法改正により、これらの手続の多くをオンラインで行うことが可能になります。

1 訴状や証拠等のオンライン提出

改正法により、訴状、準備書面、証拠などの書類をオンラインで、電子データのまま提出できるようになります。
また、これらの書類や判決書等を、オンラインで受け取ることができるようになります。
ただし、オンライン提出を利用するためには、専用システム(mints)への利用者登録をする必要があります。利用者登録には、インターネットに接続できる機器や環境が必要であり、本人確認資料を提出のうえ、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日等を登録することになります。一度登録してしまえば、すべての民事訴訟事件で利用することができるようになります。
なお、弁護士を訴訟代理人として選任している事件では、当事者本人の利用者登録は不要です。当事務所でも、すべての弁護士がシステムへの登録を完了していますので、安心してご相談・ご依頼ください。

2 ウェブ会議で期日に参加

令和6年3月1日以降、口頭弁論であっても、実際に裁判所に出頭することなくウェブ会議(MicrosoftTeams)で参加することが可能となっています。
ウェブ会議を利用するためには、インターネットに接続できる機器や回線の契約に加え、Webカメラ、マイク、スピーカーなどの準備が必要です。
こちらも、リーガルプラスでは全事務所に機器を完備しています。弁護士を訴訟代理人として選任している場合には、弁護士の所属する法律事務所から、期日に出席することが可能です。これまでは、数分の期日に出席するために裁判所まで出頭する必要がありましたが、ウェブ会議の導入により、かなり便利になったといえます。

3 訴訟記録の電子化・オンライン閲覧

専用システム(mints)により提出された書面等は電子データで保管され、判決書なども電子データで管理されるようになります。これにより、事件の当事者であれば、オンラインで裁判記録を閲覧することができるようになります。
ただし、オンラインでの記録閲覧のためには、専用システムのアカウントが必要です。弁護士にご依頼の場合には、弁護士がシステムにログインしてデータのやり取りを行いますので、担当弁護士にご相談ください。

4 今後の動向

今回の法改正でデジタル化されるのは、通常の民事訴訟事件のみとなっており、離婚や相続などの調停・審判や、倒産手続は対象外となっています。ただし、これらの手続も令和10年(2028年)ころまでにはデジタル化され、オンライン手続となる予定です。

小湊 敬祐(こみなと けいすけ)
【柏法律事務所】
所属弁護士:小湊 敬祐(こみなと けいすけ)

プロフィール
中央大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院法務研究科修了。弁護士登録後は主に、交通事故、労災事故、債務整理、相続、離婚、中小企業法務(労務問題)を中心に、「法律は人のためにある」という言葉を胸に、多くの方の助けになることを目指して活動を行う。趣味は自然の中でのんびりすること。好きな言葉は「学問救世」。

交通事故解決事例「駐車場内での事故における過失割合」

1 事案の概要

Xさんは、コンビニで買い物を終えて、駐車場から道路に出ようと駐車場の出入り口付近で停車しておりました。そうしたところ、出入口付近のXさんの右側後方に前向きで駐車していたYさんが右後ろに後退してきたことから両者は衝突しました。(衝突箇所は、Xさんの右後付近とYさんの右後付近)。幸いにして、Xさん・Yさんにはお怪我等はありませんでしたが、Xさんの車両は一部損傷し、修理費等の損害が生じ、Xさんから過失割合について相談を受け、事件を担当しました。

2 駐車場内での過失割合

過失割合を判断するにあたっては、実務上、『別冊判例タイムズNO.38』(以下、「判タ」といいます。)がよく参考にされております。
判タは、過去の裁判例等から事故類型ごとに想定した事故態様に応じた一応の目安として、基本的な過失割合が示めされたものです。当時の判タにおいては、双方が四輪車の類型は3つしかなく、本件事故に参考となるような事例はありませんでした。なお、令和8年3月には、判タも新刊が発行され、『別冊判例タイムズNO.39』となっており、駐車場内における事故類型も増えております。
もっとも、最終的には、事案の個別的・具体的な内容・事情に応じて、基本的な過失割合から適宜、修正要素も考慮しながら過失割合が決定されることとなります。
本件では、双方ともにドライブレコーダーはなく、相手方保険会社からはXさん:Yさん=3:7での過失割合による提示がなされておりました。相手方保険会社の提示は、通路を進行していた車両と駐車区画内にいて後退を試みようとした車両における事故の過失割合を参考とした主張と思われます。駐車場内の事故の場合、このような提示が保険会社からされることはよくあります。

3 本件における解決

本件は、駐車場内の事故ではあるものの、Xさんは出入り口にいて既に停車をしていたこと、出入り口から車道に出るにはその間には歩道があり、(Xさんのお話では)現に歩行している方がいたことといった事情があり、Xさんが事故当時に採りうる回避措置はなく、過失はないと主張しました。
その後、相手方保険会社とは多少のやり取りはありましたが、最終的に、当方の主張どおりにXさん:Yさん=0:10にて示談し、Xさんは修理費用の全額の支払いを受けることができました。

4 おわりに

駐車場は、駐車を主たる目的として利用する場であり、車両が後退、方向転換等したり、歩行者も通行していたりとして、運転手には前方・後方の注意義務や徐行義務が高度に要求されていると慣行上、考えられております。そのため、事故態様における細かい事情が過失割合を左右することがあり得ます。
事故類型的にもトラブルが生じやすいですので、お困りの際にはお早めにお気軽に当事務所までご相談ください。

大﨑 慎乃祐(おおさき しんのすけ)
【柏法律事務所】
所属弁護士:大﨑 慎乃祐(おおさき しんのすけ)

プロフィール
専修大学法学部法律学科卒業、専修大学法科大学院法務研究科修了。弁護士登録以降、ご依頼者様のトラブル内容に対し、解決するための法的根拠や理由を丁寧に分析し、しっかりした主張を展開して解決に導けるよう、交通事故や一般民事、刑事事件などの分野で活動を行う。趣味はサッカーやジョギング、好きな言葉は「文武両道」。

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