2026年10月号: ハラスメント対応について
-
- L+PRESS 2026年10月 PDFで見る
ハラスメント対応について
ハラスメントに関連する法改正と、会社が採るべき対応について、Q&A方式で解説します。
近年のハラスメント関連法改正により、企業において新たに義務化される対策の概要を教えてください。
A 既に対策を行うことが義務化されている従来のパワハラ・セクハラ防止対策に加え、令和8年10月1日以降、新たに「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」及び「求職者等に対するセクシャルハラスメント(求職者等セクハラ)対策」が義務化されました。既に改正法が施行されていますので、まだ具体的な対策を行っていない企業においては、対策を行うことが急務となります。
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の定義と、企業に求められる具体的な防止対策は何ですか。
A カスハラとは、顧客等の言動であって、業務の性質等に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものを指します。
事業主に義務付けられる具体的な対策としては、①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発、②相談体制の整備(相談窓口の設置・周知等)、③事後の迅速かつ適切な対応(事実確認、被害者配慮措置、再発防止措置等)、④対応の実効性確保(特に悪質なカスハラへの対応方針の設定と周知・体制整備)、⑤プライバシー保護のために必要な措置の実施及び周知、⑥相談等を理由とする不利益取扱いの禁止方針の周知・啓発の6点が挙げられます。
②について、カスハラの相談窓口については、パワハラ・セクハラ等の他のハラスメントの相談窓口と同じものでも構いませんが、行為者が社外の人間ということで、相談窓口を分ける対応も可能です。
また、④については、行為者の出入り禁止措置や警察への通報等が想定されます。
「求職者等に対するセクシャルハラスメント対策」の対象者や、義務付けられる措置について教えてください。
A 求職者等セクハラとは、事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者やインターンシップ参加者、教育実習生などの求職活動等が阻害されるものを指します。
企業に義務付けられる主な対策としては、①方針等の明確化及び周知・啓発(禁止方針、対処方針、求職活動等ルールの明確化)、②相談体制の整備(相談窓口の設定と求職者等への周知等)、③事後の迅速かつ適切な対応(事実確認、被害者配慮、行為者への措置、再発防止)、④相談者等のプライバシー保護措置の実施及び周知、⑤事実確認等に協力した労働者等に対する不利益取扱いの禁止方針の周知・啓発が定められています。
従来のパワハラ・セクハラ防止対策と重なる部分も多いですが、一方で、従業員だけではなく、求職者等に対しても相談窓口や各種方針の明示が必要である点等、特別の対策も必要になります。
求職者等に対する相談窓口等の明示の方法について、指定はありませんが、リクルートサイトや自社ホームページ、採用活動に利用しているパンフレット等への記載が想定されています。

-
【渋谷法律事務所】
所属弁護士:常世 紗雪(とこよ さき)- プロフィール
- 中央大学法学部法律学科卒業、一橋大学法科大学院修了。現在は渋谷法律事務所に所属し、主に、交通事故、労働事件、離婚・不貞問題を中心に活動を行う。コミュニケーションを疎かにせず、ご依頼者様に心からご納得・ご理解いただけるように説明することを心がけている。好きな言葉は「進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む」。
交通事故解決事例
1 事案の概要
当初、Xさんに出された診断名は頚椎捻挫や打撲など軽傷のもののみで、相手方保険会社も特に異議を出すことなく治療費の対応を行っていましたが、肩まわりの痛みがまったく引かないことに違和感を覚えたXさんが事故から3か月ほど経過した時点で精密検査を受けたところ、肩の腱板損傷があることが判明しました。病院からは、怪我の状態から事故によるものと考えられると説明を受けたほか、より専門的な別の病院を紹介され、そこで詳細な診察と手術を受けることを勧められました。しかし、相手方保険会社にそのことを説明しても、「事故から3か月も経過しており、事故による怪我かどうか不明である」と回答され、むしろ「頚椎捻挫などの軽傷しか認められず、治療期間としてはもう十分である」として治療費対応の打切りを宣告されました。
2 弁護士の活動内容
Xさんには、自身の健康保険の利用を案内して、ひとまず紹介された病院へ診察を受けに行っていただきました。診察を受けたXさんから結果などをヒアリングしたところ、紹介元の病院と同様に、事故によって生じた怪我である可能性が高いと説明されたとのことでした。
そこで、弁護士から2つの病院にそれぞれ医療照会を行い、腱板損傷が事故によるものと判断できる医学的根拠などについて書面で回答を取り付けました。そして、両病院から出てきた回答書面を相手方保険会社に送付するとともに、腱板損傷が間違いなく事故によって生じたものであること、その治療のために手術を実施したり、引き続き継続的な通院をしたりする必要性があることを粘り強く説明していきました。
結果、相手方保険会社はこちらの主張を認め、手術・入院に関する費用を含め、治療費対応が再開されました。最終的に、Xさんは、事故発生から通算して1年間の治療を自己負担なく受けることができたほか、治療期間相応の慰謝料を取得することができました。
3 事件を振り返って
病院で精密検査が行われていなかったり、検査結果が見落されたりして、後になってから重大な傷病が判明することは、交通事故事案では少なからず発生する現象です。今回、傷病が判明してすぐに医療照会を行ってこちらに有利な回答を取り付けることができましたが、それでも本件のように交渉で保険会社が任意に治療費の対応を再開することは非常に稀であり、保険会社が意地でも姿勢を変えず結局裁判にまで発展するケースが多いです。その意味では、今回の事案ではラッキーな要素もあったとは思いますが、それでも裁判を見据えて早期に有利な材料を形にしておくことは非常に重要です。お困りのことがあれば、お気軽に弁護士へご相談ください。

-
【東京法律事務所】
所属弁護士:宇野 浩亮(うの こうすけ)- プロフィール
- 一橋大学法学部法律学科卒業、一橋大学法科大学院修了。現在は東京法律事務所に所属し、主に、交通事故、労働事件、相続、離婚・不貞問題、中小企業法務(労務問題)を中心に活動を行い、ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、信頼される関係をしっかりと構築しながら解決に向けた活動を行う。好きな言葉は「一期一会」。


