解決事例

解決事例03

競業行為を行った元受託契約者に対し、未払い報酬の支払い義務と損害賠償請求権との相殺を主張・反論を行うことで解決した事案

担当弁護士
谷 靖介

業種 サービス業
業務内容 競業避止・営業の秘密
解決方法 未払い報酬の支払い義務と損害賠償請求権との相殺

顧問弁護士を務めている企業からのお問い合わせがきっかけです。
その会社はあるサービス事業を行っているのですが、業務委託契約を締結し、会社で受託業務を担当していた元受託者が委託契約終了後、顧客情報を盗み、新たな勤務先へ顧客の引き抜きを行っていました。その問題行為発覚後、社長様より相談がありました。

解決のポイント

請求の〆日の関係で、元受託者に委託分の報酬の支払い予定がありました。社長としては、競業行為を行った元受託者に対して、全額の報酬を支払うことに強く疑問をお持ちでした。

労働者であれば難しいのですが、本件は業務委託契約であったため、未払い報酬の支払い義務と競業行為による損害賠償請求権との相殺を社長に提案し、社長もその旨を内容とする書面を相手方に送付することを希望されました。

交渉の経過

会社から相手方に対して、競業行為の問題点を指摘し、合わせて、未払い委託料の支払い義務と競業行為による損害賠償請求権との相殺を内容とする書面を相手方に送付しました。

その後、元受託者から委託料を支払うことと相殺を許さない旨の反論の書面が届きました。

元受託者の反論書面は、労働法の適用や民法の相殺規定の誤解があったため、法的なポイントに限定して、会社側の再反論書面を作成しました。

その後、元受託者から会社への請求は停止しました。

当事務所が関わった結果

競業行為を行ったにも関わらず、会社に対して委託料等の請求をするなど、受託者・元従業員が問題行為を起こすことがあります。問題行為を起こす人物ほど、自らの行為が違法であることや、会社に損害を与えたことに無自覚なことがあります。

ビジネスにおいてこのような関係者と関わってしまった場合、法律を駆使し、然るべき主張や反論を行うことが重要です。

相殺や損害賠償請求などを活用し、支払いを避けることで、会社の資金の支出減や、受託者が問題行為を行うことの牽制につながります。

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