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2023年4月号: 労働基準法改正について

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労働基準法改正について

今回は、令和5年4月の労働基準法改正について取り上げます。

残業代の割増賃金率が変わるということですが、具体的にどう変わるのでしょうか

これは、1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対する割増率が、25%から50%に引き上げられるというものです。割増部分が2倍になり、残業時間が多い企業にとっては、支払金額の増額は避けられません。
なお、この規制は、大企業では平成22年から適用されていましたが、中小企業では適用が猶予されていたものです。

絶対に割増賃金を支払わないといけないのでしょうか

当然支払義務があります。しかし、例外として代替手段が設けられています。
法定時間外労働が60時間を超えた場合に、その超える分の割増賃金の一部の支払いに代えて、相当の休暇を与える事により割増賃金の支払いを免れることができます。

代替休暇の導入はどのようにしたら良いでしょうか

代替休暇の制度を導入するには、労使協定の締結が必要です。
具体的には、代替休暇の時間数の具体的な算定方法、代替休暇の単位、代替休暇を与える事ができる期間、代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日を定め、労使協定を締結しなければなりません。
代替休暇の時間数は、(1ヶ月の法定時間外労働時間数-60時間)×換算率で算定されます。換算率は基本0.25です。代替休暇の単位は、1日、半日、1日または半日のいずれかで与えることとされています。また、働き過ぎたために休ませる、という観点の制度であるため、代替休暇は、時間外労働をした月から2ヶ月の間に与えなければいけないとされています。なお、代替休暇として与えることができる時間数が代替休暇の単位に達しない場合でも、時間単位の年次有給休暇と合わせることで、1日または半日の休暇を与えることもできます。
このように、代替休暇は割増賃金支払義務を免れるには有用な制度ですが、代替休暇を与えた場合でも、通常の割増し部分については、25%以上の割増率による賃金支払いをしなければなりませんのでお気をつけください。
長時間労働は避けるべきというのは基本です。割増賃金の支払いよりは、しっかりと代替休暇を与えて従業員に元気に長く働いてもらうことが良いと思いますが、そもそも月60時間以上の残業が生じないようにすることが最も大切、といえるかもしれません。

給与デジタル払いとはなんですか

給与の一部を電子マネーや任意のスマホ決済アプリで支払うことです。
キャッシュレス決済の普及にともない、導入されることになりました。企業にとってはシステム変更等の手間があり、なかなかすぐ導入ということにはならないでしょうが、従業員数が多い場合に振込手数料の節約効果がそれなりに見込まれるなど、メリットもあります。今後さらに利便性が高まれば、より利用しやすくなる制度かもしれません。

【成田法律事務所】
所属弁護士:宮崎 寛之(みやざき ひろゆき)

プロフィール
中央大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院修了後、弁護士登録(千葉県弁護士会)。日弁連裁判官制度改革・地域司法計画推進本部委員。平成29年度千葉県弁護士会常議員。主に、交通事故、労災事故、相続、離婚、中小企業法務(労務問題)を中心に活動を行うと共に、千葉県経営者協会労務法制委員会等の講演の講師も務める。

遺産分割調停中に特別代理人の選任が必要となった相続事例

ご依頼者
Xさん
ご依頼者の配偶者
Vさん
ご依頼者のお子様
Wさん
相手方
Yさん
被相続人
Aさん
解決方法
調停
解決までに要した期間
1年

●本件の事実関係

Xさん、Vさん及びWさんは、Aさんと一緒に暮らしていました。Aさんが亡くなったため、XさんとYさんで遺産分割をすることになりました。しかし、遺産分割が完了する前に、Xさんが亡くなってしまいました。なお、Xさんの相続人は他にもいましたが、事例を単純化するため、省略しています。

●ご相談のきっかけ

XさんとYさんは、当初より言い分が異なり、全く話し合いになりませんでしたので、当事者での協議は早々に断念し、当事務所にご相談に来られました。

●解決までの流れ

Aさんの主な遺産は、預金と自宅でした。自宅にはXさんが居住しており、Yさんも取得は希望していませんでしたので、Xさんが取得することは争いがありませんでした。しかし、XさんとAさんが同居する際の条件について、双方の主張が真っ向から対立し、全く話し合いができませんでした。
双方代理人が就任していましたが、Yさんの代理人が交渉での解決を断念し、調停を申し立てました。ところが、調停手続き中、Xさんは亡くなってしまいました。調停の当事者が死亡した場合、調停は中断し、相続人が承継します。突然のことでVさんも大変でしたので、四十九日の法要等が終わり、一段落するまで、裁判所には承継の手続きを待ってもらっていました。
その後、Xさんの法要等が落ち着いたところで、Vさんから手続きの承継を申し立てました。当時、Wさんは未成年でしたが、Vさんも当事者であったため、親権者として手続きを代理することができず、特別代理人の選任が必要でした。特別代理人は、親族の方にお願いすることが多いのですが、Vさんには、手続きを任せられる親族の方がいなかったため、私が特別代理人に就任してくれる弁護士を探しました。
VさんはYさんとの争いに積極的ではなく、YさんもXさんが亡くなったことにショックを受け、これまでの主張がトーンダウンしたため、調停外での交渉が進められるようになりました。Wさんは、特別代理人が就任しておりましたので、法定相続分を取得できるように配慮しなければなりませんでした。結果、調停再開前に交渉がまとまり、再開後1回目の期日で調停成立となりました。
生前、Xさんが希望していた遺産の取得ができたため、VさんやWさんにもご満足いただけました。

【千葉法律事務所】
所属弁護士:今井 浩統(いまい ひろのり)

プロフィール
東北大学法学部卒業、早稲田大学法務研究科修了後、弁護士登録(千葉県弁護士会)。主に、交通事故、労災事故、債務整理、過払い金回収、相続、離婚、中小企業法務(労務問題)を中心に活動を行う。趣味はソフトテニス、ゴルフ、アコースティックギター、ドライブ。

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