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2023年11月号: 企業が知っておくべき労務トラブル発生時の基礎知識

L+PRESS 2023年11月 PDFで見る

企業が知っておくべき労務トラブル発生時の基礎知識

2023年10月の千葉県経営者協会労働法フォーラムにおいて労務トラブル発生時の実務対応について解説致しました。
本Q&Aではその内容の重要ポイントをお伝えします。

近年で企業が直面する労務トラブルとしてはどのようなものがありますか

A 従前から企業が対処を求められる、「退職した従業員からの残業代請求」や「従業員の解雇」をめぐるトラブルに加えて、近年ではパワー・ハラスメント(パワハラ)を巡るトラブルが目立つようになってきています。例えば、部下に注意指導すべき時にパワハラと言われないかと上司が躊躇してしまうという悩みや、実際にパワハラ被害の申告があった時にどう行動すればよいのかがわからないという悩みを抱えた企業も多く聞かれます。

従業員に注意指導をする際に、パワハラと言われないかどうか心配です

A パワハラは、法的には「①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③その雇用する労働者の就業環境が害されること」(労働施策総合推進法30条の2)とされるものです。
従って、業務上の必要性・相当性があれば、注意指導を行うこと自体がパワハラになるわけではありませんし、従業員がパワハラと感じただけでパワハラに当たるわけでもありません。
他方、業務とは関連性の薄い、上司の個人的な感情に基づく言動はパワハラとなる危険性が高いものです。「なんのためにその注意指導を行うのか」を意識した注意指導が求められているといえ、上司の個人的な感情の自制を促す研修等を企業が講じていくことが望ましいといえます。

パワハラの被害が申告されたのですが、どうすればいいでしょうか

A パワハラ被害が申告されたときに、対応者が直ちにそれを否定する態度を取ってしまうと、被害申告者が不満を増大させ問題が拡大する恐れがあります。また、被害申告者のプライバシーへの配慮も欠かせません。まずはプライバシーの確保を約束して信頼を得て真摯にその被害を聞き取るところからすべきでしょう。
これを受けて、いきなり加害者にパワハラの申告があった旨を告げるなどした場合、被害者が報復を受けるなどして、法的責任を生ずる恐れも強くなります。
まずは集められる限りの客観的な資料(例えば、タイムードや診断書など)を収集し、実際にパワハラがあった疑いが強いとなれば周辺の聞き取りなどを行います。
そして、いよいよ疑いが相当強いとなってから、被申告者の聞き取りを行うという手順にすべきです。(その際には、被害者を保護するための人事措置を人事権に基づいて併せて行うことが望ましいといえます。)
被申告者からの聴取も踏まえ、パワハラの存在が確実となれば、その程度に応じた懲戒処分等を行うなどの対応の検討が必要となります。

【市川法律事務所】
所属弁護士:小林 貴行(こばやし たかゆき)

プロフィール
早稲田大学政治経済学部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了後、弁護士登録(千葉県弁護士会)。主に、交通事故、労災事故、債務整理、相続、中小企業法務(労務問題)を中心に、「最後の解決の時まで、事件の状況の変化に従ってあるべき道すじを考え続け、お示しする」という気持ちを大切にして活動を行う。

交通事故解決事例

1 事案の概要

Aさんは、横断歩道上を歩行中、同方向から左折してきた車両に、体の右側から衝突されるという事故に遭ってしまいました。
この事故により、Aさんは腰椎捻挫、右臀部挫傷等の怪我を負い、事故後すぐに通院を開始されましたが、約6カ月間の通院を終えても、腰や右股関節の痛みが残ったまま、症状固定になってしまいました。

2 症状固定と後遺障害

症状固定とは、症状が薬やリハビリで一時的には緩和するが、しばらくするとまた戻ってしまう一進一退の状態をいいます。
適切な通院・治療を行っても症状が残ってしまった症状固定の場合には、後遺障害等級の認定申請をすることができます。
後遺障害等級の認定申請については2つの方法があり、ひとつは申請に必要な書類を被害者が自ら集めて申請手続を行う被害者請求、もうひとつは加害者側の任意保険会社を通して申請手続を行う事前認定という方法です。
また、後遺障害等級の認定結果に異議がある場合には、異議申立の手続を行うことができます。

3 解決までの経緯

Aさんは事前認定の方法で後遺障害申請を行いましたが、残念ながら腰や足の痛みは後遺障害には該当しない「非該当」という結果になってしまいました。
そこで、Aさんからご説明を受けた事故状況や通院期間、残存している自覚症状等に鑑み、Aさんと相談の上、異議申立を行うこととしました。
Aさんは、症状固定後も自費で通院を継続されていたため、通院を継続されていることの証明として領収書の写しを添付して、症状固定後も通院治療を継続するほどの自覚症状が残存していること、及び、事故の態様やこれまでの通院状況等を主張して異議申立を行った結果、Aさんは併合14級の後遺障害認定を獲得することができました。
Aさんからご相談をお受けした段階では、加害者の任意保険会社から後遺障害が認められない前提での示談額の提案を受けていましたが、後遺障害が認められた結果、提案されていた示談額の約3倍の金額で示談することができました。

4 おわりに

事故によりお怪我をされた方の中には、適切な治療を適切な頻度で受けても、痛みや痺れ等が残ってしまう方が一定数いらっしゃいます。また、痛みや痺れ等の症状については、CTやMRIの画像等、客観的な証拠がない場合も多く、後遺障害認定のハードルは高いといわれています。
しかし、適切な通院・治療を行ったにもかかわらず、日常生活に支障の出るような症状が残っているような場合には、後遺障害が認められる場合があります。
事前認定で一度非該当になってしまった方についても、適切な異議申立てにより、結果が変わるかもしれません。
後遺障害認定について疑問をお持ちの方は、是非一度弊所にご相談ください。

【成田法律事務所】
所属弁護士:常世 紗雪(とこよ さき)

プロフィール
中央大学法学部法律学科卒業、一橋大学法科大学院修了後、弁護士登録(千葉県弁護士会)。現在は成田法律事務所に所属し、主に、交通事故、労働事件、離婚・不貞問題を中心に活動を行う。コミュニケーションを疎かにせず、ご依頼者様に心からご納得・ご理解いただけるように説明することを心がけている。好きな言葉は「進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む」。

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