債権回収

中小企業経営者の方へ
このようなお悩みは
ありませんか?

  • 契約書がないので、回収が難しいのでは?
  • 売掛先から待ってほしいといわれ、仕方なく待っている
  • 売掛先が払えないと言い張って話が進まない
  • これからも継続して取引したいので、強く言えない…
  • 取引先が倒産するという噂がある
  • 取弁護士に頼みたいが、面倒だし費用が高そう…

安定した企業経営には
売掛金・債権のスムーズな回収が不可欠です

リーガルプラスでは、売掛金回収、債権回収のために必要な法的手続きや有効なテクニックを日々研究し、実践しています。未収のケースに応じて、有効な債権回収手段や方策をご提案いたします。また、継続的な顧問活動によって、未収の売掛金や債権をどのようにすれば防げるかについてもアドバイスを行い、企業経営をサポートいたします。

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0120-13-4895
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回収せずに放置してしまうとどうなる?
債権の時効とは?

実は債権にも時効があります。 友人・知人・親戚に、個人として貸したお金であれば、10年で回収できなくなります。 業務上の取引では、5年で時効になるのが原則です(特に取り決めがない場合)。 その他、民法の規定では、3年、2年、1年で時効が成立する債権を、明確に定めています。 ですから、債権をきっちり回収するためには、時効になる前に行動することが大切です。 時効の援用を防ぐには、まず「時効の中断」をしなければなりません。これは時効までの時間を一時的に止めることではなく、現在までの経過時間を0に戻す手続きの事です。例えば時効が2年間であったら、時効の中断が認められた時から新たに2年経過で時効の援用が可能になります。 債権回収の場合、時効中断事由は「差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟の提起(請求)、支払督促(請求)」となります。
※内容証明でも暫定的に中断は可能ですが、6か月以内に仮差押、仮処分、訴訟の提起(請求)をしなければなりませんのでご注意ください。

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