債権回収

債権回収の考え方

安定した経営に、売掛金・債権のスムーズな回収は不可欠です。相手からの入金が遅れたり、相手が倒産してしまえば、会社の資金繰りには大きなダメージになります。
相手が売掛金を支払えない理由によって、必要な法的手段が異なります。
まずは相手の状態の見極めが不可欠です。

  1. 相手に何らかの言い分があり手元資金があるにも関わらずあえて支払わない
  2. 相手に特に言い分がないにも関わらず、手元資金がないため支払えない
  3. など、様々なケースが考えられます。

1 相手に言い分があり「支払わない」場合

相手の理由を正確に把握する必要があります。その上で、妥協点を見出す必要があります。同時に、差押えや訴訟等の法的手続も見据えた準備も必要となります。

まずは、電話、面談、手紙などによって督促を図り、内容証明郵便によって売掛金を請求しておきます。商品等の売掛金は2年の短期消滅時効がありますので(現民法第173条)、法的措置のタイミングも注意が必要です。
内容証明郵便を受け取った相手が裁判等の法的手段を避けるために態度を軟化させ、支払に応じてくることがあります。

2 交渉が決裂してしまった場合は、法的手続が必要になります。

法的手続は訴訟が一般で、裁判で勝訴後、判決文による強制執行によって、相手の財産から回収することになります。相手に財産がしっかりあるならば、財産があれば強制執行をしなくても自主的に支払う可能性が高いでしょう。

訴訟に先立ち、仮差押・仮処分によって、担保金をしっかり積立て、相手の財産を「仮」に差し押さえる手続きです。相手が金融機関からの借入れがある場合、銀行口座の仮差押・仮処分によって、金融機関の信用を損ない、相手の資金繰りを困難にさせることがあります。
仮差押えの解消を希望した相手から任意の支払いを受けられることがあります。  

3 相手に財産が少なく経営危機の場合

この場合は、交渉、内容証明などは期待できず、ただちに訴訟や仮差押・仮処分に入るべきです。もっとも、財産がない場合は、強制執行も空ぶってしまうことがあります。
何度も相手に足を運んで督促し、心理的プレッシャーを与えて何回かにわたって分割払いを受けることが地道ながらも実効性のある回収方法かもしれません。

以上のように、売掛金・債権回収の方法は相手の言い分や財産の有無によって、効果的な方法が大きく異なります。詳細は各項目でお伝えします。

0120-13-4895

お問合せ