債権回収

支払督促

支払督促は、金銭の支払などを求める場合、相手の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てます。
書類審査のみで、裁判所に来る必要はありません。相手が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所や簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

相手が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしない場合、裁判所は、債権者の申立てによって、支払督促に仮執行宣言を付すことになります。
支払督促に対する異議の申立期間は、支払督促に仮執行宣言が付されるまでです。

また、仮執行宣言の付された支払督促に対する異議の申立期間は、仮執行宣言の付された支払督促を受け取ってから2週間以内です。

申立書などの必要書類は、各簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあり、一部の裁判所ウェブサイトからダウンロードすることもできます。
ご自身で進める場合は、簡易裁判所の裁判所書記官に手続きを確認しながら進めてください。
もっとも、相手から異議を申し立てられた場合、訴訟に移行してしまいます。
訴訟になる可能性をふまえて、支払督促を申し立てる必要があります。

0120-13-4895

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