債権回収

内容証明郵便

内容証明郵便とは、郵便局が「誰が、誰に、いつ、どんな内容の文書を送ったか」を証明する制度です。
内容証明郵便で売掛金の請求書を送ることで、次のような効果があります。

  • 相手にプレッシャーを与えられる
  • 法的な手段の準備期間を確保できる(催告の効果、請求時から6カ月間時効完成は猶予)
  • 裁判などの際、督促を図ったという証拠になる

時効が迫っているなどの時間的事情がある時は、まずは内容証明郵便での督促が重要になります。
相手が内容証明郵便を受け取らなかった場合は、到達の効力が生じないので、公示送達(裁判所に申し立て、相手に通知したことにしてもらう手続き)を行います。

特に、相手と取引を継続している時や協議中の場合は、内容証明郵便の送付によって相手の態度を硬化させたり、関係悪化などのデメリットがあります。
相手が倒産しそうな時は、内容証明郵便の送付によって、相手の財産を隠しや事業閉鎖を誘発することがあります。

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