債権回収

強制執行

判決、強制執行を認諾文言付の公正証書などがあるにも関わらず、相手が支払をしない場合は強制執行によって債権を回収する必要があります。
強制執行の対象となる財産は、土地・建物などの不動産、車両・壺・貴金属などの動産、相手の第三者への債権などがあります。

相手に財産がない場合や強制執行前に財産を処分・隠匿してしまったような場合は、強制執行が空振りに終わってしまいます。
そのため、強制執行前に財産調査や仮差押えを先行することが重要です。

不動産・動産に対する強制執行は、債権者が不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申立てをします。
動産は執行官に対して申立書を提出します。
申立てが認められると、差し押さえを得て競売が行われ、その代金から債権者へ配当されます。

債権に対する強制執行は、債務者の住所等を管轄する地方裁判所に申立書を提出して行います。申立てが認められると、裁判所から債権差押命令が出され、債権者は第三債務者から債権を取り立てることが可能となります。

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