債権回収

担保権実行

先取特権や抵当権といったような担保権を実行することで、裁判の判決を得ることなく、債権を回収できます。
先取特権とは、相手に売った商品から優先的に債権を回収できる権利です。
抵当権とは、不動産などを相手の所有にとどめたまま担保にとり、不払いの場合に裁判等を経ずに競売を進めることができる権利です。

その他、相手の支払いが終わるまで目的物の所有権を留保する所有権留保や仮登記担保などがあります。
実務では、担保権の行使として抵当権の実行による回収をまずは検討します。もっとも、税金や裁判所への手続き費用などで100万円程度になるケースもあります。

相手の不動産を抵当にかけて債権回収を図る場合、任意売却(相手が自主的に不動産等を売り、売却代金を抵当権者の債権額に充てる手続き)を要請することも有効です。

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