債権回収

仮差押え・強制執行の対象財産

不動産

  • 登記事項証明書及び共同担保目録の入手
  • 相手が法人のときは、本店及び支店の各所在地以外の場所に不動産を所有していないかをよく調査する
  • 相手会社の役員、同業者、相手等からヒアリングをし、工場、倉庫、駐車場、
    資機材置場、社員寮、保養所等の有無を調べ、もし新たな不動産が見つかったときは、登記事項証明書を入手する
  • 代表者の遺産分割未了の不動産が見つかった場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述の有無に係る弁護士会照会をし、相手が相続放棄をしていないときは、代位登記をして仮差押えや強制競売の申立てをする

また、不動産の仮装譲渡への注意や、担保権付不動産の場合でも被担保債権額を分析し、時価及び剰余価値の分析に努めるべきです。
相手の賃貸物件については、賃料債権の仮差押え又は債権差押えを検討します。
また、相手が第三者所有の不動産を占有しているときは、賃貸人への敷金、保証金、建設協力金等を差押えの対象に含められるかも分析が必要です。

動産

まずは、対象動産の所在場所を把握し、個人が相手の場合は自宅の訪問や相手からの事前ヒアリングによります。自宅や会社倉庫以外の場所に保管されてしまった場合は把握が著しくは困難となってしまいます。
相手が法人の場合には、本店や支店以外の場所で動産が保管されていることがあります。相手社長、役員、同業者、出入り業者等から聞き込みをして、保管場所に関する情報の入手に努める必要があります。
また、法人所有動産は、他の担保になっていることが多くあります。リース物件には所有権留保、その他動産には譲渡担保権が設定されていることも頻繁にあります。動産に付いているネームプレート等などで、それら権利を確認すべきでしょう。
また、工場所有者が工場に属する土地に抵当権を設定すると、工場抵当法において、その付加物や土地に備えられた機械、器具その他工場の用に供する物(供用物)に力が及びます。工場の動産の執行を検討するときは、予め土地及び建物の登記事項証明書に加えて、
供用物の目録を調査する必要があります。その他、工業所有権等の財団に対する抵当権の設定の調査のため、工場財団登記簿や工場財団目録の調査も実施すべきでしょう。
倉庫等に保管されている原材料や製品は保管費用がかかったり、シーズンによる価値の変動、流行を過ぎることによる資産劣化があります。
また、法人の確定申告書や添付書類に什器備品/機械設備として計上されていても土地への附合などで所有権が消滅していることもあります。
以上の点から、できる限りの現地調査が重要といえます。

預貯金

債権保全の仮差押えのためには、最高裁判所は、支店ごとに対象債権を特定する必要があるとしています(最高裁平成23年9月20日決定)。
弁護士としては、銀行預金は取扱支店、ゆうちょ銀行の貯金債権については貯金事務センター(又は那覇支店貯金事務管理部)を特定の上で申し立てる必要があります。
弁護士がご依頼者からの要請に応じて、金融機関に対して相手の取引口座の有無について弁護士会照会を行っても、現状の裁判例では回答を拒否した金融機関に対する賠償請求を否定しています。基本的には回答を期待できませんが、一部の金融機関によっては回答を行うケースもあるようです。弁護士としては、事前に電話等で照会への回答姿勢を確認すべきでしょう。
また、相手の自宅や会社本店所在地に近い金融機関をチェックをし、相手への訪問時に金融機関の粗品(メモ帳、ティッシュペーパー)、カレンダーがないかをチェックするなどの取引支店を確定した上で、申立てをすることになります。
仮に預金がある場合でも、相手が金融機関から融資を受けていたときは、その融資とよ預金が相殺されることがあります。そのため、仮差押え又は債権差押えの申立てをする場合、陳述催告の申立てを行い、金融機関の貸付けの有無を確認する必要があります。
金融機関が相手に貸付けがある場合でも、相殺権を行使しない場合は、取立てが可能となります。相手が金融機関の正常相手の場合、金融機関の担当者が相手にこちらへの支払いをするよう促すこともあります。

株式・投資信託

相手が株式取引をしているか、どの証券会社に口座を開設しているかは、相手側から情報を得ておく必要があります。証券会社によっては弁護士会照会の回答に応じるところがあるので、証券会社を特定できるのであれば、電話等で運用を確認すべきでしょう。
とはいえ、弁護士の活動開始後の把握は基本的に困難です。
非上場株式の場合、株券が発行されている時は動産(有価証券)の仮差押え又は差押えの方法によります。第三者が株券を保有している場合は、株券引渡請求権の仮差押え又は差押えによります。株券が発行されていない場合、債権の仮差押えまたは差押えの方法によります。
株券の発行・不発行、占有者が誰かによって手続が異なります。
非上場株式の強制執行の場合、差押え後に評価が必要となりますが、実務では過去3期分の会社決算書等の提出が必要となります。事前にこれらの資料が手に入らない場合、手続きが進行しない場合があるので、注意が必要です。
投資信託の場合、投資信託振替制度の対象となり、同制度に参加している金融機関が第三者の場合は、基本的には上場株式と同様の仮差押え又は差押えの申立て方法になります。

給与、役員報酬等

相手の勤務先の住所、会社名を特定する必要があります。弁護士による調査には限界があります。
もし相手が退職してしまったり、役員を辞任したり、役員就任が相手のオーナー企業の場合には役員報酬の支払い打ち切りなどを取られてしまうリスクがあります。

売掛金

相手が第三者への売掛金がある場合、対象債権の特定が必要となります。そのため、事前に調査を行い、または協力してくれる第三者がいるかが重要です。
また、売掛崎に支払能力がないような場合や弁済/相殺等の反論が主張されることもあるので、注意が必要です。

自動車

弁護士会照会による陸運支局又は自動車検査登録事務所に登録事項等証明書の交付申請などを通じて、相手の自動車所有状況・使用者・所有者及び担保権の登録の有無などを調査することになります。
オートガイド自動車月報(レッドブック)、インターネットの自動車査定などによって、時価相場を把握することが重要です。
もっとも、自動車は、所有権留保付やリース物件のことも多く、経年劣化が著しいので、差押えの対象には一般には向きません。

生命保険

生命保険解約返戻請求権を仮差押えの対象とすることができます。
保険証券の控え等を入手できない場合、実務上は保険者、契約者、受取人、被保険者及び保険の種類について想定されるものを記載すれば、仮差押え債権として特定される扱いになっています。
弁護士会照会を一般社団法人生命保険協会事務局長に宛て、その回答によって判明することもあります。

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